合併処理浄化槽、単独処理浄化槽及び「みなし浄化槽」に関する基本事項として、最も適切なものはどれか。
難易度: 標準
解説
問題全体の補足
合併処理浄化槽と単独処理浄化槽の処理対象、既存単独処理浄化槽のみなし規定、単独処理設備の新設原則禁止という基本事項を判定する。予定処理区域の例外はcanonicalの参考事項として残すが、正誤を反転させる必須暗記にはしない。根拠 —— 合併処理浄化槽は、し尿と生活雑排水を併せて処理します。(→合併処理浄化槽とみなし浄化槽(1)) 単独処理浄化槽は、し尿のみを処理し、台所・風呂・洗濯などの生活雑排水は処理しません。(→合併処理浄化槽とみなし浄化槽(2)) 平成12年の浄化槽法改正前から設置されていた単独処理浄化槽は、改正法附則第二条により、改正後の浄化槽法の適用上「浄化槽とみなす」経過措置の対象です。(→合併処理浄化槽とみなし浄化槽(3)) 平成12年の浄化槽法改正により、便所と連結してし尿だけを処理する単独処理設備の新設は原則として認められない制度となりました。(→合併処理浄化槽とみなし浄化槽(6)) この予定処理区域の例外は法令上の厳密な整理として確認しますが、単独処理浄化槽の基本問題では「新設は原則禁止」という本線を優先し、例外規定だけで正答・誤答を反転させるひっかけにはしません。(→合併処理浄化槽とみなし浄化槽(10))
関連する用語・解説
項目を選ぶと、その物質・法令・分類の一覧や解説ページを開けます。解説付きの項目には解説記事があります。