浄化槽技術管理者を置かなければならない浄化槽の規模として、正しいものはどれか。
難易度: 応用
解説
問題全体の補足
浄化槽技術管理者は、処理対象人員が501人以上の浄化槽で浄化槽管理者が置かなければならない(浄化槽法第10条第2項、浄化槽法施行令第1条)。501人未満では設置義務はない。—— 選任対象:浄化槽法第10条第2項により、政令で定める規模の浄化槽の浄化槽管理者は、保守点検・清掃に関する技術上の業務を担当させるため、資格を有する技術管理者を置かなければならない。対象は、浄化槽法施行令第1条により、建築基準法施行令第32条第1項第1号の表の方法で算定した処理対象人員が501人以上の浄化槽である。ただし、浄化槽管理者自身が技術管理者の資格を有し、自ら技術管理者として管理する場合は、別に技術管理者を置く必要はない。(→資格・業者制度(14))
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