浄化槽設備士の免状取得ルートと職務時の証票に関する記述として、最も適切なものはどれか。
難易度: 標準
解説
問題全体の補足
JOK-AD-018では、設備士の『資格取得・免状』と『営業所配置・工事の実地監督』を分けて理解する。この問題は前者を中心に、試験ルート、管工事施工管理の第二次検定+指定講習ルート、交付主体、設備士証携帯を確認する。—— 免状の交付対象:浄化槽法第42条第1項では、浄化槽設備士試験に合格した者、または管工事施工管理に係る技術検定の第二次検定に合格した後に指定講習機関の講習課程を修了した者が、国土交通大臣から浄化槽設備士免状の交付を受ける対象となる。(→資格・業者制度(11)) 設備士試験の対象:浄化槽法第43条第1項により、浄化槽設備士試験は浄化槽工事に関して必要な知識及び技能について行われる。(→資格・業者制度(12)) 設備士証の携帯:浄化槽法第29条第4項により、浄化槽設備士は、その職務を行うときは浄化槽設備士証を携帯しなければならない。(→資格・業者制度(13))
関連する用語・解説
項目を選ぶと、その物質・法令・分類の一覧や解説ページを開けます。解説付きの項目には解説記事があります。