浄化槽設備士の配置・実地監督に関する記述として、最も適切なものはどれか。
難易度: 応用
解説
問題全体の補足
浄化槽設備士制度では、資格名だけでなく「営業所ごとの配置」と「浄化槽工事の実地監督」を分けて押さえる。設備士本人または設備士資格を持つ工事業者が自ら工事を行う場合には、別に実地監督させる必要がないという例外もある。—— 営業所ごとの設置:浄化槽法第29条第1項により、浄化槽工事業者は営業所ごとに浄化槽設備士を置かなければならない。会社全体で1人置けば足りるという規定ではない。(→資格・業者制度(10)) 法上の役割:浄化槽法第29条第3項により、浄化槽工事業者は、浄化槽工事を行うときは、原則として浄化槽設備士にその工事を実地に監督させるか、浄化槽設備士の資格を有する浄化槽工事業者が自ら実地に監督しなければならない。保守点検に従事する浄化槽管理士とは役割が異なる。(→資格・業者制度(8)) 自ら施工する場合の例外:浄化槽法第29条第3項ただし書により、浄化槽設備士またはその資格を有する浄化槽工事業者が自ら浄化槽工事を行う場合は、別に実地監督を行うことを要しない。(→資格・業者制度(9))
関連する用語・解説
項目を選ぶと、その物質・法令・分類の一覧や解説ページを開けます。解説付きの項目には解説記事があります。