嫌気ろ床槽の清掃に関する記述として、最も適切なものはどれか。
難易度: 標準
解説
問題全体の補足
嫌気ろ床槽では、第一室とそれ以外の室で法令上の引出し量が異なる。「適正量」を固定割合にせず、ろ材内部の洗浄と内部設備の保護は対象型式の要領書に従う。また、嫌気ろ床槽の洗浄水は張り水へ再利用しない。引出し量 —— 環境省関係浄化槽法施行規則第3条第3号は、嫌気ろ床槽及び脱窒ろ床槽の第一室について、汚泥、スカム等を全量引き出すと定めています。(→嫌気ろ床槽の清掃(1)) 同号は、第一室以外の室について、汚泥、スカム等を適正量引き出すと定めています。(→嫌気ろ床槽の清掃(2)) 型式差 —— 清掃孔、ホース位置、圧力水の当て方、ろ材・ろ材押さえの扱いは型式差があるため、任意位置へのホース挿入やろ材の取り外しを共通手順として扱いません。(→嫌気ろ床槽の清掃(9)) 洗浄水 —— 同号ただし書の張り水への再使用例外は嫌気ろ床槽及び脱窒ろ床槽の洗浄水を対象外としているため、これらの槽の洗浄水を他槽の張り水として再利用することはできません。(→嫌気ろ床槽の清掃(12))
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