浄化槽から引き抜いた汚泥(浄化槽汚泥)の収集運搬・処分に関する記述として、最も適切なものはどれか。
難易度: 応用
解説
問題全体の補足
正答は、廃棄物区分と許可・委託関係を確認したうえで、運搬基準と適正な搬入先を満たす。区分 —— 環境省の一般廃棄物処理資料は、し尿・浄化槽汚泥を一般廃棄物として扱っています。(→浄化槽汚泥の収集運搬・処分(1)) 許可 —— 実務では浄化槽清掃業の許可だけで判断せず、一般廃棄物処理業の許可又は法令上の許可不要事由に該当するかを確認します。(→浄化槽汚泥の収集運搬・処分(7)) 運搬 —— 同条は、運搬車や運搬容器を一般廃棄物の飛散、流出及び悪臭漏れのおそれがないものとすることを定めています。(→浄化槽汚泥の収集運搬・処分(9)) 搬入 —— 搬入先は一般廃棄物処理計画と許可・委託の事業範囲に適合する受入先を確認して選びます。(→浄化槽汚泥の収集運搬・処分(10))
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