浄化槽の使用開始、管理者変更、休止・再開・廃止に関する手続として、最も適切なものはどれか。
解説
問題全体の補足
設置後の行政手続は、使用開始報告、管理者・技術管理者の変更報告、使用休止、再開、廃止で主体・要件・期限が異なる。特に休止届は維持管理・11条検査義務の免除と結び付くため、単なる不使用や廃止と区別する。—— 使用開始報告:浄化槽法第10条の2第1項により、浄化槽管理者は、原則として浄化槽の使用開始日から30日以内に所定事項を都道府県知事へ報告しなければならない。設置届を提出済みでも、使用開始報告が当然に不要になるわけではない。(→浄化槽法(70)) 浄化槽管理者の変更:法第10条の2第3項により、浄化槽管理者が変更された場合は「新たに浄化槽管理者になった者」が、変更日から30日以内に都道府県知事へ報告する。旧管理者ではなく新管理者が法定の報告主体である。(→浄化槽法(71)) 技術管理者の変更:政令で定める規模の浄化槽について技術管理者を変更した場合、法第10条の2第2項により、浄化槽管理者が変更日から30日以内に報告する。「浄化槽管理者の変更」と「技術管理者の変更」は報告主体を区別する。(→浄化槽法(72)) 使用休止届と義務免除:法第11条の2第1項では、浄化槽管理者が使用休止に当たって当該浄化槽を清掃したとき、使用休止を届け出ることができる。この届出に係る浄化槽は、使用再開まで法第10条の保守点検・清掃および第11条の定期検査の義務が免除される。単に建物を使わなくなっただけで自動的に法定義務が停止するわけではない。(→浄化槽法(73)) 使用再開届:休止届をした浄化槽の使用を再開したとき、または使用が再開されていることを知ったときは、法第11条の2第2項により、その日から30日以内に都道府県知事へ届け出なければならない。(→浄化槽法(74)) 廃止届:浄化槽の使用を廃止した場合は、法第11条の3により、廃止日から30日以内に都道府県知事へ届け出なければならない。休止は再開を前提とし得る状態、廃止は使用を終える手続であり、同じ届出ではない。(→浄化槽法(75))
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