浄化槽の保守点検を業者へ委託した場合の記録作成・交付の実務フローとして、最も適切なものはどれか。
難易度: 標準
解説
問題全体の補足
Q2044は保守点検を委託したときの記録作成、管理者への交付、内容説明、電磁的方法による提供を扱う。保存主体・保存期間・法定検査での利用はQ2027へ分ける。—— 委託しても管理者の保存義務は残る:施行規則第5条第2項では、原則として浄化槽管理者が保守点検・清掃の記録を作成する。ただし業務を委託した場合は、受託者が記録を作成して管理者へ交付する。(→浄化槽法(99)) 保守点検受託者は結果を説明する:規則第5条第3項により、保守点検受託者は記録を管理者へ交付するとき、その内容を説明する。環境省通知は、異常時には原因・対策等を具体的に説明する趣旨を示している。(→浄化槽法(102)) 電子提供・保存も可能:規則第5条は一定の電磁的方法による提供を認める。管理者が出力して書面を作成できること、受託者が事前に方法を示して管理者の承諾を得ること等が必要である。(→浄化槽法(101))
関連する用語・解説
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