浄化槽の設置届出後、設置工事の着手に関する記述として、正しいものはどれか。
難易度: 応用
解説
問題全体の補足
浄化槽を設置しようとする者は都道府県知事等および特定行政庁に届け出て、届出後21日(型式認定を受けた浄化槽は10日)を経過した後でなければ原則として設置工事に着手できない(浄化槽法第5条)。適合の通知を受けたときは期間経過前でも着工できる。—— 設置・構造等の変更の届出:浄化槽法第5条第1項により、浄化槽を設置し、またはその構造・規模を変更しようとする者は、建築基準法に基づく建築確認申請等を行う場合を除き、所定の事項を都道府県知事および特定行政庁へ届け出なければならない。「型式認定浄化槽だけが届出対象」という制度ではない。(→浄化槽法(26))
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