浄化槽保守点検業者の登録制度に関する記述として、最も適切なものはどれか。
難易度: 応用
解説
問題全体の補足
保守点検業者の登録制度では、『法第48条が条例制度の枠組みを定める部分』と『各自治体条例が具体化する部分』を区別することが重要である。登録制度が設けられている場合は、登録業者に浄化槽管理士資格者を保守点検業務へ従事させる法定要件もある。—— 条例による登録制度:浄化槽法第48条第1項により、都道府県(保健所を設置する市又は特別区では当該市又は特別区)は、条例で、登録を受けなければ浄化槽の保守点検を業としてはならないとする制度を設けることができる。したがって、浄化槽法自体が全国一律に同一の登録制度を直接課しているわけではない。(→資格・業者制度(18)) 条例に定める事項:法第48条第2項は、登録要件・取消し等に加え、登録の有効期間を5年以内とすること、備えるべき器具、浄化槽管理士の設置と研修機会の確保、浄化槽清掃業者との連絡、保守点検を行おうとする区域を記載した書面の提出等を条例に定めるものとしている。(→資格・業者制度(20)) 登録業者と浄化槽管理士:法第48条第3項により、第1項の登録を受けた保守点検業者は、浄化槽管理士の資格を有する者を浄化槽の保守点検業務に従事させなければならない。(→資格・業者制度(21))
関連する用語・解説
項目を選ぶと、その物質・法令・分類の一覧や解説ページを開けます。解説付きの項目には解説記事があります。