浄化槽法の罰則・両罰規定・欠格事項に関する記述として、最も適切なものはどれか。
難易度: 応用
解説
問題全体の補足
罰則分野では、①行政処分と刑事罰・過料の違い、②違反状態と命令違反の違い、③行為者と法人を処罰する両罰規定、④欠格事項の1年・2年の違いを整理する。現行法では従来の『懲役』は『拘禁刑』表記へ改められている。—— 主要な違反と法定刑・過料(現行法)(→浄化槽法(182)) 「懲役」ではなく現行法は「拘禁刑」:刑法等の改正により、2025年6月1日以降の現行浄化槽法では、従来「懲役」とされていた法定刑は「拘禁刑」と表記される。古い教材の「懲役」を現行条文表現としてそのまま出題しない。(→浄化槽法(183)) 行政処分と刑事罰・過料は別:改善命令、事業停止、許可取消し、免状返納命令などは行政処分であり、拘禁刑・罰金・過料そのものではない。ただし、行政命令に違反することで刑事罰・過料の対象になる場合があるため、「命令を受けた時点」と「命令違反」を区別する。(→浄化槽法(185)) 「2年」と「1年」の区別(→浄化槽法(188))
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