浄化槽法第5条に基づく浄化槽の設置手続に関する記述として、最も適切なものはどれか。
解説
問題全体の補足
設置手続では、建築確認等を行うかによる手続ルートの違いと、届出後の着工制限を区別する。第5条の届出では都道府県知事と特定行政庁がそれぞれ生活環境・構造の観点から審査する。—— 設置・構造等の変更の届出:浄化槽法第5条第1項により、浄化槽を設置し、またはその構造・規模を変更しようとする者は、建築基準法に基づく建築確認申請等を行う場合を除き、所定の事項を都道府県知事および特定行政庁へ届け出なければならない。「型式認定浄化槽だけが届出対象」という制度ではない。(→浄化槽法(26)) 建築確認等との関係:建築基準法第6条第1項等に基づく建築確認申請等を行う場合は、浄化槽法第5条第1項の届出ルートではなく、建築確認手続の中で浄化槽に関する審査を受ける。設置手続を一律に「浄化槽法の設置届」と暗記しない。(→浄化槽法(30)) 届出後の審査は二つの観点に分かれる:法第5条第2項では、都道府県知事は、届出に係る浄化槽の保守点検・清掃その他生活環境の保全及び公衆衛生上の観点から支障があると認めるとき、届出受理日から21日以内(型式認定浄化槽は10日以内)に、必要な勧告をすることができる。一方、第3項では、特定行政庁は、浄化槽の構造上の観点から建築基準法第31条第2項の規定に適合しないと認めるとき、同じ期間内に、計画の変更又は廃止を命ずることができる。「都道府県知事も変更・廃止を命令する」と一括りにしない。(→浄化槽法(31)) 着工までの期間:法第5条第4項により、届出をした者は、原則として受理日から21日(型式認定を受けた浄化槽は10日)を経過した後でなければ工事に着手できない。ただし、審査する行政庁から期間内に必要な命令をしない旨の通知を受けた場合は、期間経過前でも着手できる。(→浄化槽法(34))
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