浄化槽法第5条に基づく設置・構造等変更の届出後の行政審査に関する記述として、最も適切なものはどれか。
難易度: 標準
解説
問題全体の補足
第5条の届出後審査では、行政主体・審査観点・措置の法的性質をセットで区別する。都道府県知事等は生活環境・公衆衛生等の観点から「勧告」、特定行政庁は構造上の建築基準法不適合について「変更又は廃止命令」を行う。—— 届出後の審査は二つの観点に分かれる:法第5条第2項では、都道府県知事は、届出に係る浄化槽の保守点検・清掃その他生活環境の保全及び公衆衛生上の観点から支障があると認めるとき、届出受理日から21日以内(型式認定浄化槽は10日以内)に、必要な勧告をすることができる。一方、第3項では、特定行政庁は、浄化槽の構造上の観点から建築基準法第31条第2項の規定に適合しないと認めるとき、同じ期間内に、計画の変更又は廃止を命ずることができる。「都道府県知事も変更・廃止を命令する」と一括りにしない。(→浄化槽法(31)) 勧告と変更・廃止命令の区別(→浄化槽法(32)) 勧告と命令は法的性質が異なる:第5条第2項の都道府県知事等による措置は「勧告」、第3項の特定行政庁による措置は「命令」である。第3項の変更・廃止命令に違反した場合は法第63条の刑事罰の対象となり得るため、両者を同じ強制力の措置として扱わない。(→浄化槽法(33))
関連する用語・解説
項目を選ぶと、その物質・法令・分類の一覧や解説ページを開けます。解説付きの項目には解説記事があります。
関連問題
- 同じ用語・テーマ: 浄化槽法 1984年12月22日付け衛環第155号による浄化槽保守点検業者登録制度の準則に関する記述として、最も適切なものはどれか。 →
- 同じ用語・テーマ: 浄化槽法 昭和63年建設省告示第342号による浄化槽構造基準の改正に関する記述として、最も適切なものはどれか。 →
- 同じ用語・テーマ: 浄化槽法 昭和63年厚生省令第17号による厚生省関係浄化槽法施行規則の改正に関する記述として、最も適切なものはどれか。 →
- 同じ用語・テーマ: 浄化槽法 JIS A 3302の1988年改正に関する記述として、最も適切なものはどれか。 →
- 同じ用語・テーマ: 浄化槽法 平成7年建設省告示第2094号による浄化槽構造基準の改正に関する記述として、最も適切なものはどれか。 →