特定既存単独処理浄化槽に対する措置に関する記述として、最も適切なものはどれか。
解説
問題全体の補足
特定既存単独処理浄化槽では、『既存単独処理浄化槽すべてが対象ではない』『行政措置は助言・指導→勧告→一定の場合の命令という段階を踏む』『必要な措置は個別状態を踏まえる』という点を区別する。—— 特定既存単独処理浄化槽の定義:令和元年改正法附則第11条は、既存単独処理浄化槽のうち、法定検査結果の報告その他の情報から判断して、そのまま放置すれば生活環境の保全及び公衆衛生上重大な支障が生ずるおそれのある状態にあるものを「特定既存単独処理浄化槽」としている。したがって、既存単独処理浄化槽がすべて自動的に特定既存単独処理浄化槽となるわけではない。(→浄化槽法(21)) 助言・指導から命令まで:都道府県知事等は、特定既存単独処理浄化槽の管理者に対し、まず除却その他必要な措置について助言または指導を行うことができる。それでも状態が改善されない場合は相当の期限を定めて勧告し、正当な理由なく勧告に従わず、特に必要があると認めるときは、相当の期限を定めて措置を命ずることができる。(→浄化槽法(22)) 2025年改定指針の考え方:環境省の2025年3月31日改定指針では、特定既存単独処理浄化槽への措置として合併処理浄化槽への転換を原則としつつ、個別の状況を踏まえて補修を含む対応が認められる場合も示されている。「特定既存=必ず直ちに除却」と単純化しない。(→浄化槽法(24)) 11条検査結果の活用:2025年4月1日施行の環境省関係浄化槽法施行規則改正により、指定検査機関が第11条検査結果を都道府県知事へ報告する事項に「特定既存単独処理浄化槽に該当するおそれの有無」が追加された。行政による把握・判定の入口として法定検査結果が活用される。(→浄化槽法(25))
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