浄化槽を設置しようとする場合の手続に関する記述として、最も適切なものはどれか。
難易度: 標準
最終更新日: 2026-07-08
解説
問題全体の補足
浄化槽を設置しようとする者は、型式認定を受けた浄化槽の場合、原則として届出などの手続を要する。届出先・添付書類・審査の詳細や大規模なものの扱いは法令・自治体により異なるため要確認。—— 浄化槽を設置しようとする者は、都道府県知事(保健所を設置する市・特別区では市長・区長)および特定行政庁に設置届を届け出なければならない。届出後21日(型式認定を受けた浄化槽は10日)を経過した後でなければ設置工事に着手できない(浄化槽法第5条)。ただし、適合の通知を受けたときはその期間の経過前でも着工できる。(→浄化槽法(10))
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