浄化槽から引き抜いた汚泥(浄化槽汚泥)の法的な取扱いに関する記述として、正しいものはどれか。
難易度: 標準
最終更新日: 2026-07-08
解説
問題全体の補足
浄化槽汚泥は一般廃棄物に当たり、市町村長の許可を受けた清掃業者が収集運搬し、し尿処理施設などで適正に処理する。産業廃棄物ではなく、河川放流や庭への埋設は認められない。—— 浄化槽から引き抜いた汚泥(浄化槽汚泥)は一般廃棄物に当たり、市町村長の許可を受けた清掃業者が収集運搬し、し尿処理施設などで適正に処理する。(→浄化槽法(11))
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