浄化槽の設置届出後、設置工事の着手に関する記述として、正しいものはどれか。
難易度: 応用
最終更新日: 2026-07-08
解説
問題全体の補足
浄化槽を設置しようとする者は都道府県知事等および特定行政庁に届け出て、届出後21日(型式認定を受けた浄化槽は10日)を経過した後でなければ原則として設置工事に着手できない(浄化槽法第5条)。適合の通知を受けたときは期間経過前でも着工できる。—— 浄化槽を設置しようとする者は、都道府県知事(保健所を設置する市・特別区では市長・区長)および特定行政庁に設置届を届け出なければならない。届出後21日(型式認定を受けた浄化槽は10日)を経過した後でなければ設置工事に着手できない(浄化槽法第5条)。ただし、適合の通知を受けたときはその期間の経過前でも着工できる。(→浄化槽法(10))
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