浄化槽の保守点検・清掃に対する行政庁の指導・監督に関する記述として、最も適切なものはどれか。
解説
問題全体の補足
行政庁の対応は、助言・指導・勧告、改善措置命令・使用停止命令、報告徴収・立入検査という権限を区別して理解する。特に、技術上の基準違反に対する第12条第2項の命令と、定期検査未受検に対する第12条の2の段階的対応を混同しない。—— 助言・指導・勧告:浄化槽法第12条第1項により、都道府県知事は、生活環境の保全及び公衆衛生上必要があると認めるとき、浄化槽管理者、保守点検を受託した者、浄化槽管理士、浄化槽清掃業者または技術管理者に対し、保守点検または清掃について必要な助言、指導または勧告をすることができる。(→浄化槽法(190)) 改善措置命令・使用停止命令:法第12条第2項により、保守点検または清掃が法定の技術上の基準に従って行われていないと認めるとき、都道府県知事は関係者に必要な改善措置を命じ、または浄化槽管理者に対して10日以内の期間を定めて浄化槽の使用停止を命ずることができる。単なる助言・指導・勧告と、法的義務を生じさせる命令は区別する。(→浄化槽法(191)) 法定検査未受検への段階的対応:法第12条の2では、第11条の定期検査について、まず都道府県知事が必要な指導・助言を行うことができ、未受検で生活環境の保全及び公衆衛生上必要がある場合は相当の期限を定めて受検勧告を行い、正当な理由なく従わない場合はその措置をとるべきことを命ずることができる。(→浄化槽法(192)) 報告徴収・立入検査:法第53条により、当該行政庁は法の施行に必要な限度で、浄化槽管理者、製造業者、工事業者、清掃業者、保守点検受託者・浄化槽管理士、指定検査機関等の関係者に報告させることができる。また特に必要があるときは、職員に関係者の事務所・事業場または浄化槽のある土地・建物へ立ち入り、帳簿書類等を検査させ、関係者へ質問させることができる。(→浄化槽法(193))
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