浄化槽処理促進区域に関する記述として、最も適切なものはどれか。
難易度: 応用
最終更新日: 2026-07-08
解説
問題全体の補足
浄化槽処理促進区域は、人口減少等を踏まえ、集合処理より浄化槽による個別処理が適する地域で浄化槽整備を重点化するための制度である。指定主体、都道府県構想との違い、公共浄化槽制度との接続を分けて理解する。—— 指定の目的:浄化槽法第12条の4により、市町村は、生活排水対策を特に推進する必要がある区域のうち、下水道その他の集合処理施設による処理が適当でない区域について、浄化槽による汚水の適正処理を特に促進する必要があると認めるとき、浄化槽処理促進区域として指定することができる。(→浄化槽法(43)) 指定主体は市町村:浄化槽処理促進区域を指定する主体は市町村である。都道府県が一律に指定する制度ではない。指定に当たっては、都道府県構想等との整合を図りながら、地域の生活排水処理の将来像を踏まえる。(→浄化槽法(44)) 公共浄化槽制度との接続:浄化槽処理促進区域では、市町村が公共浄化槽を設置・管理する制度を活用できる。区域指定それ自体が、区域内のすべての既存浄化槽を直ちに公共浄化槽へ変更したり、住民に一律の設置義務を課したりするものではない。(→浄化槽法(45)) 都道府県構想との違い:都道府県構想は、汚水処理施設の整備区域・整備手法を都道府県と市町村が連携して検討する広域的な構想である。一方、浄化槽処理促進区域は浄化槽法に基づき市町村が具体的な区域を指定する制度であり、両者を同一の法的制度として扱わない。(→浄化槽法(46))
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