公共浄化槽制度に関する記述として、最も適切なものはどれか。
解説
問題全体の補足
公共浄化槽制度では、市町村が管理主体になることだけでなく、設置計画に対する土地・建築物所有者の同意、その後の排水設備設置義務、排水設備の維持管理責任、使用開始届まで役割を分けて理解する。市町村管理だから住民側の法的義務がすべて消えるわけではない。—— 公共浄化槽の定義:浄化槽法第2条第1号の2では、浄化槽処理促進区域内に存する浄化槽のうち、市町村が作成する設置計画に基づき設置された浄化槽で市町村が管理するもの、または地方公共団体以外の者が所有し市町村が管理するもの等を公共浄化槽としている。市町村が所有する浄化槽だけに限定されない。(→浄化槽法(47)) 設置計画と所有者の同意:法第12条の5により、市町村が浄化槽処理促進区域内で公共浄化槽を設置しようとするときは、浄化槽ごとの設置場所・種類・規模・能力・予定年月日等を定めた設置計画を作成する。計画作成前には、浄化槽を設置する土地の所有者と、汚水を処理させる建築物の所有者の同意を得なければならない。(→浄化槽法(48)) 排水設備の設置義務:法第12条の8により、設置について同意した建築物の所有者等は、公共浄化槽の設置完了の通知・公告後、遅滞なく建築物の汚水を公共浄化槽へ流入させる排水設備を設置しなければならない。くみ取便所がある場合は、遅滞なく公共浄化槽に連結した水洗便所へ改造する義務もある。(→浄化槽法(49)) 排水設備の管理主体:法第12条の8第2項により、排水設備の改築・修繕はその排水設備を設置すべき者が行い、清掃その他の維持は建築物の占有者が行う。公共浄化槽を市町村が管理することと、宅内等の排水設備の維持管理責任は同一ではない。(→浄化槽法(50)) 使用開始届:法第12条の11により、公共浄化槽へ接続する排水設備が設置されている建築物の占有者は、公共浄化槽の使用開始日から30日以内に市町村へ届け出なければならない。(→浄化槽法(51))
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