浄化槽法上の型式認定に関する記述として、最も適切なものはどれか。
解説
問題全体の補足
「型式認定」は浄化槽法第13条に基づく製造段階の型式認定であり、個々の設置届や法定検査とは別である。また、建築基準法上の「型式適合認定」とも別制度だが、申請図書の代替という接続がある。名称だけで同一視せず、根拠法・対象・効果を区別する。—— 浄化槽法上の型式認定:浄化槽法第13条により、国内の工場で浄化槽を製造しようとする者は、試験的に製造する場合を除き、製造しようとする浄化槽の「型式」について国土交通大臣の認定を受けなければならない。個々の設置工事や個々の完成品について行う認定ではなく、工場製造する浄化槽の型式を対象とする制度である。(→浄化槽法(53)) 認定基準:法第15条により、認定対象の型式が建築基準法およびこれに基づく命令で定める浄化槽の構造基準に適合すると認められるとき、国土交通大臣は型式認定を行う。したがって、浄化槽法上の型式認定と建築基準法上の構造基準は制度上接続している。(→浄化槽法(54)) 5年ごとの更新:法第16条により、型式認定は5年ごとに更新を受けなければ期間経過により効力を失う。(→浄化槽法(55)) 建築基準法上の型式適合認定との違い:建築基準法第68条の10の「型式適合認定」は、建築材料・建築物の部分等の型式が一定の建築基準関係規定に適合することを国土交通大臣が認定する別制度である。浄化槽法第13条の「型式認定」と同じ名称・同じ法的手続ではない。(→浄化槽法(57)) 両制度の接続:ただし両制度は無関係でもない。「浄化槽の型式の認定に関する省令」第1条第2項は、建築基準法第68条の10第1項の型式適合認定書の写しを浄化槽法上の型式認定申請に添付した場合、構造図・仕様書・計算書・試験結果等の一部図書に代えることができるとしている。今後、型式部材等製造者認証も含め、対象・根拠法・効果を対比して学ぶ。(→浄化槽法(58))
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