浄化槽に関係する「型式適合認定」と「型式部材等製造者認証」の関係に関する記述として、最も適切なものはどれか。
難易度: 応用
最終更新日: 2026-07-08
解説
問題全体の補足
三制度は名称が近いが、①浄化槽法上の型式認定=工場製造する浄化槽の型式、②型式適合認定=型式の建築基準適合性、③型式部材等製造者認証=その型式を製造する者と生産・品質管理体制、という軸で区別する。製造者認証には型式適合認定が前提となり、浄化槽法上の型式認定申請では両制度の認定書・認証書が申請図書の代替にも使われる。—— 浄化槽で混同しやすい三制度:浄化槽法第13条の「型式認定」は浄化槽を工場製造するための浄化槽法上の型式認定、建築基準法第68条の10の「型式適合認定」は型式の建築基準適合性の認定、第68条の11の「型式部材等製造者認証」はその型式を製造する者・生産体制の認証である。なお、浄化槽法上の型式認定申請では、型式適合認定書の写しは省令所定の一部図書に、型式部材等製造者認証書の写しはさらに広い範囲の申請図書に代えることができる。(→浄化槽法(64)) 型式適合認定との順序:法第68条の13により、型式部材等製造者認証の基準には、対象となる型式が型式適合認定を受けていることが含まれる。したがって、「型式が基準適合していること」と「その型式を安定して製造できる者であること」を二段階で捉える。(→浄化槽法(61))
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