浄化槽法上の技術管理者に関する記述として、最も適切なものはどれか。
解説
問題全体の補足
技術管理者は大規模浄化槽の技術上の業務を担う法的役割であり、設置基準は処理対象人員501人以上である。浄化槽管理士との関係では、「管理士資格=無条件で技術管理者」ではなく、所定の実務経験または同等以上の知識・技能という資格要件まで確認する。—— 設置義務が生じる規模:浄化槽法第10条第2項と浄化槽法施行令第1条により、建築基準法施行令第32条第1項第1号の方法で算定した処理対象人員が501人以上の浄化槽では、浄化槽管理者は保守点検・清掃に関する技術上の業務を担当させるため技術管理者を置かなければならない。500人以上ではなく「501人以上」である。(→浄化槽法(76)) 浄化槽管理者本人が担当する場合:法第10条第2項ただし書により、浄化槽管理者自身が技術管理者として管理する浄化槽については、別人の技術管理者を置く必要はない。ただし、本人が技術管理者として必要な資格を満たすことが前提である。(→浄化槽法(77)) 法令上の資格要件:環境省関係浄化槽法施行規則第8条は、技術管理者について、①浄化槽管理士の資格を有し、かつ501人以上の浄化槽の保守点検・清掃に関する技術上の業務について2年以上の実務経験を有する者、または②これと同等以上の知識・技能を有すると認められる者、と定めている。「浄化槽管理士であれば実務経験を問わず当然に技術管理者になれる」とは限らない。(→浄化槽法(78)) 浄化槽管理士との役割の違い:浄化槽管理士は浄化槽の保守点検を行う国家資格者である。一方、技術管理者は501人以上の大規模浄化槽について、保守点検・清掃に関する技術上の業務を担当させるために置かれる法第10条第2項上の役割である。技術管理者は「浄化槽管理士とは無関係な別資格」と捉えるのではなく、法令上の資格要件と大規模槽における役割を区別して理解する。(→浄化槽法(79))
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