浄化槽の保守点検・清掃記録の作成・保存に関する記述として、最も適切なものはどれか。
難易度: 応用
最終更新日: 2026-07-08
解説
問題全体の補足
記録制度では「誰が作成するか」「誰が原本・写し等を保存するか」「保存期間」「電子保存」「法定検査との関係」を分けて理解する。委託したから管理者の保存義務がなくなるわけではない。—— 委託しても管理者の保存義務は残る:施行規則第5条第2項では、原則として浄化槽管理者が保守点検・清掃の記録を作成する。ただし業務を委託した場合は、受託者が記録を作成して管理者へ交付する。(→浄化槽法(99)) 作成・交付・保存の主体(→浄化槽法(100)) 電子提供・保存も可能:規則第5条は一定の電磁的方法による提供を認める。管理者が出力して書面を作成できること、受託者が事前に方法を示して管理者の承諾を得ること等が必要である。(→浄化槽法(101)) 記録は法定検査の書類検査資料:第7条・第11条検査では、保存された保守点検・清掃記録から実施回数、記録の有無、記載内容等を確認する。契約書や領収書だけでは維持管理内容の確認資料として代替できない。(→浄化槽法(103))
関連タグ・解説
タグをクリックすると、その物質・法令・分類の一覧や解説ページを開けます。解説付きのタグには解説記事があります。