浄化槽法第49条に基づく浄化槽台帳に関する記述として、最も適切なものはどれか。
難易度: 応用
最終更新日: 2026-07-08
解説
問題全体の補足
浄化槽台帳は、設置情報だけでなく法定検査・保守点検・清掃の状況まで一元的に把握し、未受検・維持管理不良への指導、転換促進、災害対応等へ活用する行政基盤である。法定の情報連携と、個人情報の適正管理を両立させる。—— 台帳作成の義務:浄化槽法第49条第1項により、都道府県知事は保健所設置市・特別区を除く区域の浄化槽について、保健所設置市または特別区の長はその区域の浄化槽について、浄化槽ごとの台帳を作成する。任意の行政資料ではなく、法律上の作成義務がある。(→浄化槽法(106)) 主な記載事項(→浄化槽法(107)) 情報提供の求め:法第49条第2項により、都道府県知事は台帳作成のため必要があると認めるとき、関係地方公共団体の長その他の者に対して浄化槽に関する情報提供を求めることができる。台帳は設置届だけで完結するものではなく、検査・保守点検・清掃等の情報を連携して更新することが制度上予定されている。(→浄化槽法(108)) 台帳活用の目的:浄化槽台帳は、未受検・維持管理不良の浄化槽の把握、特定既存単独処理浄化槽への対応、合併処理浄化槽への転換、災害時の位置・管理情報把握など、行政による適正管理・指導の基礎情報として活用される。(→浄化槽法(109)) 個人情報との関係:台帳には管理者氏名等の個人情報が含まれ得る。行政機関間で法令上必要な情報を提供する場合や、台帳作成を外部へ委託する場合も、個人情報保護法等に基づき利用目的・安全管理措置等を適切に扱う必要がある。「台帳情報だから無制限に第三者へ公開・共有できる」という制度ではない。(→浄化槽法(110))
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