浄化槽法上の指定検査機関と第7条・第11条検査に関する記述として、最も適切なものはどれか。
難易度: 応用
最終更新日: 2026-07-08
解説
問題全体の補足
指定検査機関は、都道府県知事の指定を受けて第7条・第11条の法定検査を行う機関である。浄化槽管理士・保守点検業者・清掃業者とは役割が異なる。また「水質に関する検査」という名称でも、実際には外観・水質・書類の三つの検査を組み合わせる。—— 誰が指定するか:浄化槽法第57条第1項により、都道府県知事は、その都道府県の区域において法第7条第1項および第11条第1項の水質に関する検査を行う者を指定する。法定検査は、浄化槽管理士や保守点検業者が資格だけを根拠に代行できるものではない。(→浄化槽法(116)) 指定には地域・条件がある:指定検査機関の指定申請では検査業務を行おうとする地域を示し、施行規則第56条により指定には検査地域、期限その他必要な条件を付すことができる。指定機関であれば全国どこでも当然に法定検査を行えるわけではない。(→浄化槽法(117)) 関係者の役割比較(→浄化槽法(118)) 検査は水質測定だけではない:第7条・第11条の「水質に関する検査」は、外観検査、水質検査、書類検査から構成される。第7条検査は設置状態を早期に確認する目的、第11条検査は保守点検・清掃が適正に実施されているか等を継続的に確認する目的を持つ。(→浄化槽法(119))
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