浄化槽の法定検査未受検に対する行政措置と、保守点検・清掃の技術基準不適合に対する行政措置の関係として、最も適切なものはどれか。
解説
問題全体の補足
行政措置は「何が違反・不適切なのか」で根拠条文を分ける。第7条・第11条検査の未受検は受検確保のための段階的措置、保守点検・清掃の技術基準不適合は改善措置命令や使用停止命令の制度である。「10日以内」は後者の使用停止命令に関する数値で、未受検命令の共通期限ではない。—— 第7条・第11条未受検と維持管理不良は別の行政措置:法定検査を受けていない場合は、第7条の2または第12条の2による「指導・助言→勧告→命令」の対象となる。一方、保守点検・清掃が技術上の基準に従っていない場合は法第12条第2項の改善措置命令等の対象となる。原因と根拠条文を混同しない。(→浄化槽法(122)) 行政措置の流れ(→浄化槽法(123)) 未受検から直ちに命令ではない:第7条の2・第12条の2では、未受検を把握しただけで直ちに受検命令を発する構造ではない。指導・助言、一定の場合の勧告を経て、勧告を受けた管理者が正当な理由なく措置を取らなかった場合に命令へ進む。(→浄化槽法(124)) 「10日以内」の意味:法第12条第2項の「10日以内」は、保守点検・清掃の技術基準不適合に対して浄化槽管理者へ使用停止を命ずる際に定める期間である。第7条・第11条検査の未受検に対する受検勧告・命令の期限は「相当の期限」であり、一律10日ではない。(→浄化槽法(125)) 対象者の違い:第7条の2・第12条の2による法定検査受検の指導・勧告・命令の対象は浄化槽管理者である。第12条の保守点検・清掃に関する助言・指導・勧告や改善措置命令は、管理者だけでなく、委託を受けた保守点検業者、浄化槽管理士、浄化槽清掃業者、技術管理者も対象となり得る。(→浄化槽法(126))
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