公共下水道への切替えに伴う排水設備・浄化槽廃止の手続に関する記述として、最も適切なものはどれか。
難易度: 応用
最終更新日: 2026-07-08
解説
問題全体の補足
下水道切替えでは、①下水道法第10条の排水設備設置、②浄化槽法第11条の3の廃止届、③引出し汚泥の廃棄物処理法上の適正処理を別々に整理する。特に下水道法第11条の3の「3年以内」はくみ取便所の水洗化期限であり、浄化槽接続の一般期限ではない。—— 混同しやすい期限・手続(→浄化槽法(130)) 法令の役割分担:公共下水道への接続・排水設備は主に下水道法、浄化槽の廃止届は浄化槽法、廃止に伴い引き出した汚泥の収集運搬・処分は廃棄物処理法が中心となる。1つの「下水道切替手続」として一括りにせず、対象行為ごとに根拠法を切り分ける。(→浄化槽法(132))
関連タグ・解説
タグをクリックすると、その物質・法令・分類の一覧や解説ページを開けます。解説付きのタグには解説記事があります。