浄化槽管理士免状の取得経路と指定講習に関する記述として、最も適切なものはどれか。
難易度: 応用
最終更新日: 2026-07-08
解説
問題全体の補足
浄化槽管理士は「試験に合格するしかない資格」ではない。法第45条は試験合格と指定講習修了の二経路を置く。指定講習は7科目・最低80時間で、浄化槽設備士には概論と工事概論の計12時間分の科目免除がある。また管理士資格と大規模槽の技術管理者資格は同一ではない。—— 免状取得の二つの経路:浄化槽法第45条第1項により、浄化槽管理士免状は、①浄化槽管理士試験に合格した者、または②環境大臣が指定する指定講習機関が行う講習の課程を修了した者に対し、環境大臣が交付する。講習修了は単なる試験対策ではなく、法律上独立した免状交付要件である。(→浄化槽法(133)) 講習科目と最低時間数(施行規則第41条)(→浄化槽法(135)) 浄化槽設備士の科目免除:施行規則第41条第2項により、浄化槽設備士資格を有する者は「浄化槽概論」と「浄化槽工事概論」の2科目が免除される。したがって、上表の最低時間数ベースでは免除対象は計12時間である。設備士だから講習全体が免除されるわけではない。(→浄化槽法(136)) 技術管理者との区別:浄化槽管理士免状を持つことと、501人以上の浄化槽で必要となる技術管理者の資格要件を満たすことは同義ではない。技術管理者には浄化槽管理士資格に加え、施行規則第8条所定の実務経験等が必要である。(→浄化槽法(138))
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