浄化槽清掃業の許可と、清掃で引き出した汚泥の処理に関する記述として、最も適切なものはどれか。
難易度: 応用
最終更新日: 2026-07-08
解説
問題全体の補足
浄化槽清掃では、①槽内の清掃を業として行うための浄化槽法第35条の許可、②引き出した汚泥を収集・運搬・処分する廃棄物処理法上の許可等、③清掃業者自身の営業所ごとの帳簿義務を分けて理解する。—— 清掃と汚泥処理の許可関係(→浄化槽法(145)) 営業所ごとの帳簿:浄化槽法第40条により、浄化槽清掃業者は営業所ごとに帳簿を備え、清掃年月日その他環境省令で定める事項を記載し、保存しなければならない。帳簿を備えない、記載しない、虚偽記載をする、保存しない行為は法上の制裁対象となる。(→浄化槽法(147)) 帳簿の電子保存:環境省通知では、法第40条の帳簿について、法定記載事項の保存、保存期間中の耐久性・見読性、アクセス制御、責任者等の管理体制、書換え・消去防止など所定要件を満たす場合、電子データによる保存を認めている。単に表計算ファイルへ入力すれば足りるという意味ではない。(→浄化槽法(148))
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