浄化槽の清掃で引き出した浄化槽汚泥の廃棄物処理法上の取扱いとして、最も適切なものはどれか。
難易度: 応用
最終更新日: 2026-07-08
解説
問題全体の補足
浄化槽汚泥では『汚泥という名称=産業廃棄物』と考えないことが重要である。浄化槽汚泥は一般廃棄物として、市町村の一般廃棄物処理体系の中で扱われる。清掃業許可と一般廃棄物処理業許可等も別制度である。—— 清掃から処理までの法的区分(→浄化槽法(156)) 事業所由来でも直ちに産業廃棄物とはしない:浄化槽汚泥は、浄化槽に流入したし尿・生活雑排水の処理に伴って発生するものであり、環境省の一般廃棄物処理計画に関する通知でも「し尿・浄化槽汚泥等」は生活排水として一般廃棄物処理体系の中で扱われている。事業所に設置された浄化槽から発生したという事実だけで、直ちに産業廃棄物の「汚泥」へ分類しない。(→浄化槽法(157)) 市町村の一般廃棄物処理計画との関係:一般廃棄物の処理は市町村の責任を基礎とし、市町村は一般廃棄物処理計画の中で生活排水、し尿、浄化槽汚泥等の収集・運搬・処分体制を定める。一般廃棄物処理業の許可も、市町村の処理計画や処理体制との整合を前提に運用される。(→浄化槽法(159))
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