浄化槽法における国・都道府県等・市町村の役割分担に関する記述として、最も適切なものはどれか。
難易度: 応用
最終更新日: 2026-07-08
解説
問題全体の補足
浄化槽行政では、資格・基準等を担う国、届出・監督・台帳等を担う都道府県等、清掃業許可や公共浄化槽等を担う市町村、構造面を担う特定行政庁を切り分ける。さらに保健所設置市等への法定の読み替えや、地方自治法等による権限移譲があるため、実務窓口は地域ごとに確認する。—— 浄化槽行政は一つの行政主体だけで完結しない:浄化槽法では、国、都道府県等、市町村、特定行政庁などに異なる役割が配分されている。条文ごとに主体を確認する。(→浄化槽法(175)) 「都道府県知事」は保健所設置市等では読み替わる場合がある:法第5条第1項は、一定の条項を除き、保健所を設置する市又は特別区では都道府県知事を市長又は区長とする旨を定める。したがって、すべての届出・監督事務が常に都道府県庁だけで行われるとは限らない。(→浄化槽法(176)) 協議会は複数主体の連携制度:法第54条により、都道府県及び市町村は、浄化槽管理者への支援、公共浄化槽、浄化槽台帳その他の適正処理促進について協議するため、関係地方公共団体、管理者、工事業者、清掃業者、保守点検業者、指定検査機関等を構成員とする協議会を組織できる。協議が調った事項は構成員が尊重しなければならない。(→浄化槽法(180))
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