浄化槽の保守点検・清掃の法定回数に関する記述として、最も適切なものはどれか。
難易度: 応用
最終更新日: 2026-07-08
解説
問題全体の補足
回数問題は「保守点検か清掃か」→「みなし浄化槽か合併処理浄化槽か」→「処理方式・人槽・設備構成」→「遠隔監視等の告示特例」→「異常時の必要対応」の順に判定する。契約やメーカー要領が法定最低頻度より細かい場合もあるため、法定最低回数を実務上の最大回数と考えない。—— 法第10条の「毎年1回」は入口であり、実際の最低頻度は規則・告示まで確認する:浄化槽法第10条第1項は、浄化槽管理者に毎年1回(環境省令で別の回数を定める場合はその回数)の保守点検・清掃を義務付ける。保守点検は環境省関係浄化槽法施行規則第6条、清掃は第7条に特例があり、さらに第6条第3項に基づく環境省告示で遠隔監視機能を有する一定の浄化槽にも別の回数が定められている。(→浄化槽法(88)) メーカー維持管理要領・自治体条例・契約頻度と法定最低頻度を区別する:型式ごとの維持管理要領書や自治体条例、保守点検契約が法定最低頻度より細かな点検を求めることがある。これらは実務上遵守すべき条件になり得るが、逆にメーカー要領や契約だけを根拠として施行規則・告示の法定最低頻度を下回ることはできない。遠隔監視特例など、法令上明示された例外の適用要件を別に確認する。(→浄化槽法(98))
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