浄化槽の保守点検・清掃の記録に関する記述として、最も適切なものはどれか。
難易度: 標準
最終更新日: 2026-07-08
解説
問題全体の補足
記録は「作成者」「交付」「保存主体」「3年間」「法定検査での利用」を分けて理解する。電子提供も可能だが所定要件がある。—— 委託しても管理者の保存義務は残る:施行規則第5条第2項では、原則として浄化槽管理者が保守点検・清掃の記録を作成する。ただし業務を委託した場合は、受託者が記録を作成して管理者へ交付する。(→浄化槽法(99)) 電子提供・保存も可能:規則第5条は一定の電磁的方法による提供を認める。管理者が出力して書面を作成できること、受託者が事前に方法を示して管理者の承諾を得ること等が必要である。(→浄化槽法(101))
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