浄化槽の保守点検を業者へ委託した場合の保守点検記録に関する記述として、最も適切なものはどれか。
解説
問題全体の補足
保守点検記録は、委託した場合でも管理者から切り離されるものではない。受託者が記録を作成し、保守点検記録の内容を説明して管理者へ交付し、管理者は交付された記録等を、受託者は写し等をそれぞれ3年間保存する。記録票は全国一律の詳細様式を暗記するのではなく、対象浄化槽を特定できる基本情報、点検結果・測定値、調整・修理、異常・措置が追えるようにし、前回記録との比較も状態変化の把握に活用する。—— 保守点検を委託した場合は、委託を受けた者が保守点検の記録を作成し、浄化槽管理者に交付しなければなりません。(→保守点検記録票(2)) 保守点検の受託者は、その記録を交付しようとするとき、浄化槽管理者に対して記録の内容を説明しなければなりません。(→保守点検記録票(3)) 浄化槽管理者は、自ら作成した記録、受託者から交付された記録又は適法に提供された電磁的記録を3年間保存しなければなりません。(→保守点検記録票(5)) 受託者も、自ら作成した保守点検又は清掃の記録の写し又は電磁的記録を3年間保存しなければなりません。(→保守点検記録票(6)) 各槽・機器の状態、スカム・汚泥・生物膜、水位、異常の有無、対象方式で必要な水質・運転測定値等を記録します。環境省維持管理ガイドラインは、流入汚水量・循環液量や各単位装置の水質等を現場で測定・記録し、稼働状況や負荷状態の把握に用いる考え方を示しています。(→保守点検記録票(10)) 点検結果に基づいて実施した調整、消耗品の補充・交換、閉塞除去、汚泥移送、修理等は、実施内容が分かるように記録します。環境省維持管理ガイドラインも、保守点検記録票は点検結果に基づく調整及び修理作業の内容が明らかになる様式とする考え方を示しています。(→保守点検記録票(11)) 前回の記録や法定検査の所見と比較して、水位・水質・汚泥量・機器状態等の変化を追うことは、単発値だけでは見えにくい劣化や負荷変動を把握するうえで有効です。ただし、「前回比較」という名称の欄が全国一律の法定必須欄として定められているわけではありません。(→保守点検記録票(13))
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