汚泥を貯留していた浄化槽の槽内へ入り、付着物を除去する作業を行う。作業開始前にマンホールを開放して短時間換気し、入口付近では酸素20.8%、硫化水素2ppmだった。槽内では汚泥をかくはんする工程も予定されている。酸素欠乏・硫化水素対策として最も適切なものはどれか。
解説
問題全体の補足
JOK-MA-046では、槽内立入を「測定値が一度良ければ入れる」と考えず、危険場所の把握→酸素・硫化水素の測定→換気又は空気呼吸器等→作業主任者・立入管理・監視→異常時退避→装備した救助、という連続した安全管理として判断する。特に、汚泥のかくはん等で硫化水素濃度が変化し得ること、換気に純酸素を使わないこと、救助者の二次災害を防ぐことが重要である。参照 —— JOK-MA-046では、し尿・汚水・汚泥等を入れてあり又は入れたことのある槽等の内部へ立ち入る作業を、①酸素欠乏・硫化水素の危険場所か確認、②酸素・硫化水素濃度を測定、③換気又は必要な空気呼吸器等を準備、④作業主任者・立入管理・監視の下で作業、⑤異常時は直ちに中止・退避、⑥救助は救助者自身を防護して行う、の順で考えます。「臭わない」「入口で一度測った」「倒れたので急いで飛び込む」といった単独判断を避けます。(→安全衛生(27)) 酸素欠乏症等防止規則上、酸素濃度18%未満が「酸素欠乏」、酸素濃度18%未満又は硫化水素濃度10ppm超が「酸素欠乏等」です。第二種酸素欠乏危険作業の換気では、酸素濃度18%以上かつ硫化水素濃度10ppm以下に保つことが基準です。18%・10ppmを「それ以下なら無条件に安全」と読み替えず、作業条件の変化も含めて管理します。(→安全衛生(29)) 酸素欠乏危険作業の換気に純酸素を使用してはなりません。「酸素が足りないから酸素ボンベで槽内を富化する」という対応は法定の換気方法ではありません。(→安全衛生(33)) 非常時に備え、空気呼吸器等、はしご、ロープ等の避難・救出用具を備えます。酸素欠乏等の場所で被災者を救出する作業では、救助者に空気呼吸器等を使用させます。倒れた人を見つけても、無装備のまま槽内へ飛び込むことは救助ではなく二次災害を拡大する行為になり得ます。(→安全衛生(38))
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