浄化槽の清掃の法定回数と清掃時期の判断に関する記述として、最も適切なものはどれか。
難易度: 標準
最終更新日: 2026-07-08
解説
問題全体の補足
清掃回数は、原則として少なくとも毎年1回、全ばっ気方式ではおおむね6月ごとに1回以上である。ただし、これらは状態悪化時まで清掃を待つための周期ではない。汚泥堆積等で機能に支障が生じるおそれがあれば速やかに清掃する。定期回数 —— 浄化槽法第10条第1項は、浄化槽管理者に対し、原則として毎年1回、浄化槽の清掃を行うことを求めています。(→清掃時期・回数の判断(1)) 環境省「浄化槽法の運用に伴う留意事項について」は、法第10条第1項の原則を「少なくとも毎年1回」と整理しています。(→清掃時期・回数の判断(2)) 特例 —— 環境省関係浄化槽法施行規則第7条は、全ばっ気方式の浄化槽について、清掃をおおむね6月ごとに1回以上行う特例を定めています。(→清掃時期・回数の判断(3)) 時期判断 —— 環境省通知は、汚泥の堆積等により浄化槽の機能に支障が生じるおそれがある場合には、清掃を速やかに行う必要があるとしています。(→清掃時期・回数の判断(8))
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