浄化槽法上の「保守点検」と「清掃」の区別に関する記述として、最も適切なものはどれか。
難易度: 標準
最終更新日: 2026-07-08
解説
問題全体の補足
この問題では、日常語の「点検」「掃除」ではなく浄化槽法第2条の作業範囲で保守点検と清掃を区別する。特に、汚泥・スカム等の槽外への引出しを伴う作業は清掃として捉える。法定義 —— 浄化槽法第2条第4号の「浄化槽の清掃」は、浄化槽内に生じた汚泥、スカム等の引出し、その引出し後の槽内の汚泥等の調整並びにこれらに伴う単位装置及び附属機器類の洗浄、掃除等を行う作業です。(→清掃の目的と保守点検との違い(2)) 境界 —— 環境省の「浄化槽法の運用に伴う留意事項について」は、浄化槽内の汚泥、スカム等を浄化槽外へ引き出す行為を伴う作業は、清掃の概念で捉えるべきものとしています。(→清掃の目的と保守点検との違い(4))
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