1969年政令8号・浄化槽構造性能基準
1969年(昭和44年)の建築基準法施行令改正は、し尿浄化槽の構造規制を、区域と処理対象人員に応じた処理性能へ結び付けた節目です。具体的な構造方法は同年の建設省告示第1726号で扱われました。
政令の時点
(1) 建築基準法施行令の一部を改正する政令は、昭和44年政令第8号として1969年1月23日に公布され、1969年5月1日から施行された。
浄化槽に関する変更
(2) 改正後の建築基準法施行令では、水洗便所のし尿浄化槽について、衛生上の区域区分と処理対象人員に応じて、一定の汚物処理性能を持つ構造とする考え方が明確化された。
(3) 政令は性能要求の枠組みを定め、具体的な構造方法は昭和44年建設省告示第1726号へ委ねられた。政令第8号と告示第1726号は同一文書ではない。
(4) この1969年体系は、1980年の昭和55年政令第196号と建設省告示第1292号による新構造基準へ更新された。
試験での見分け方
- 「1969年政令第8号」→ 区域・処理対象人員と処理性能を結び付けた建築基準法施行令改正。
- 「1969年建設省告示第1726号」→ 具体的な旧構造基準。
- 「1980年建設省告示第1292号」→ 1726号を廃止して導入された新構造基準。
出典・参考(2026-09-06確認)
- 国土交通省「建築基準法施行令の一部改正について」(昭和44年3月3日 住指発第25号)
- 昭和44年政令第8号の公布日・施行日、し尿浄化槽構造基準の整備を確認。
- https://www.mlit.go.jp/notice/noticedata/sgml/097/81000035/81000035.html
- 環境省「生活環境審議会廃棄物処理部会浄化槽専門委員会第二次報告書について」
- 区域・処理対象人員に応じたBOD濃度・除去率と構造基準の制度史を確認。
- https://www.env.go.jp/hourei/11/000263.html