1980年政令196号・浄化槽性能基準改正
1980年(昭和55年)の建築基準法施行令改正は、1969年の旧構造基準体系を更新し、合併処理浄化槽の適用拡大と新しい処理方式を受け入れる新構造基準への移行点です。
政令の役割
(1) 昭和55年政令第196号により、建築基準法施行令第32条のし尿浄化槽の性能に関する基準が改正された。
(2) この改正により、「衛生上特に支障のある区域」で合併処理とする規模の境界は、従来の101人以上から51人以上へ引き下げられた。
(3) 政令の性能基準改正に対応する具体的な構造方法は、昭和55年建設省告示第1292号で定められた。
(4) 51人という値は1980年当時の構造規制の制度史上の境界であり、現在の技術管理者501人以上等の別制度の人槽基準と混同しない。
試験での見分け方
- 昭和55年政令196号 → 建築基準法施行令第32条の性能基準改正。
- 101人以上 → 51人以上 → 合併処理義務の歴史的な境界変更。
- 建設省告示1292号 → 政令改正を受けた具体的な新構造基準。
出典・参考(2026-09-06確認)
- 環境省「生活環境審議会廃棄物処理部会浄化槽専門委員会第二次報告書について」
- 101人以上から51人以上への変更を確認。
- https://www.env.go.jp/hourei/11/000263.html
- 環境省「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部改正について」(昭和56年6月22日 環整94号)
- 昭和55年政令196号による施行令第32条の性能基準改正と告示1292号との関係を確認。
- https://www.env.go.jp/hourei/11/000420.html