清掃作業の酸欠・硫化水素対策
し尿・腐泥・汚水等を入れてあり又は入れたことのある浄化槽の槽内へ立ち入って清掃する作業では、酸素欠乏と硫化水素中毒を「臭い」や作業時間の短さで判断せず、労働安全衛生関係法令に基づく第二種酸素欠乏危険作業としての測定・換気・監視・救出体制を確認します。
酸素欠乏と硫化水素の基準を区別する
- (1) 酸素欠乏症等防止規則第2条は、空気中の酸素濃度が18パーセント未満である状態を「酸素欠乏」と定義しています。
- (2) 同条は、酸素欠乏に該当する状態又は空気中の硫化水素濃度が10ppmを超える状態を「酸素欠乏等」と定義しています。
し尿・汚水等を入れた槽内部は第二種として扱う
- (3) 労働安全衛生法施行令別表第6第9号のし尿・腐泥・汚水等を入れてあり又は入れたことのある槽等の内部は、酸素欠乏症等防止規則上の第二種酸素欠乏危険作業に係る場所に含まれます。
- (4) 厚生労働省通知は、同別表第6第9号等に掲げる場所での作業は測定した酸素濃度及び硫化水素濃度の値にかかわらず第二種酸素欠乏危険作業として扱うことを示しています。
作業前と再開時に酸素・硫化水素を測る
- (5) 酸素欠乏症等防止規則第3条は、第二種酸素欠乏危険作業の作業場について、その日の作業開始前に酸素及び硫化水素の濃度を測定することを求めています。
- (6) 同条は、測定日時、方法、箇所、条件、結果、測定者及び防止措置の概要を記録し3年間保存することを求めています。
- (7) 同規則第11条は、第二種の作業主任者に、全作業者が場所を離れた後に作業を再開する前及び作業者の身体や換気装置等に異常があったときにも酸素及び硫化水素の濃度を測定させることを求めています。
換気で18%以上・10ppm以下を保つ
- (8) 同規則第5条は、第二種酸素欠乏危険作業では空気中の酸素濃度を18パーセント以上かつ硫化水素濃度を10ppm以下に保つよう換気することを求めています。
- (9) 同規則第5条の2は、換気できない又は著しく困難な場合には同時に就業する労働者数以上の空気呼吸器等を備え、労働者に使用させることを求めています。
主任者・教育・監視・退避を組み合わせる
- (10) 同規則第11条は、第二種酸素欠乏危険作業について酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習を修了した者から作業主任者を選任することを求めています。
- (11) 同規則第12条は、第二種酸素欠乏危険作業に係る業務に就く労働者に酸素欠乏等の原因、症状、空気呼吸器等、退避及び救急そ生等の特別教育を行うことを求めています。
- (12) 同規則第13条は、酸素欠乏危険作業では常時作業状況を監視し、異常時に作業主任者等へ直ちに通報する者を置く等の措置を求めています。
- (13) 同規則第14条は、酸素欠乏等のおそれが生じたときは直ちに作業を中止して作業従事者を退避させることを求めています。
救助者を二次災害に巻き込まない
- (14) 同規則第15条は、空気呼吸器等、はしご、繊維ロープ等の避難又は救出に必要な用具を備えることを求めています。
- (15) 同規則第16条は、酸素欠乏等の場所で被災者を救出する作業に労働者を従事させる場合、救助者に空気呼吸器等を使用させることを求めています。
試験での注意
「測定値が正常なら第二種酸素欠乏危険作業ではない」「酸素が18%以上なら硫化水素濃度は問わない」「朝に一度測れば再開時や異常時は再測定しない」「救助なら短時間なので無防備で入ってよい」といった判断を避けます。
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出典・参考
2026-08-31確認。
- 厚生労働省「酸素欠乏症等防止規則」: https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=74105000&dataType=0&pageNo=1
- 厚生労働省「労働安全衛生法施行令」別表第6: https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=74002000
- 厚生労働省「下水道工事等における酸素欠乏症及び硫化水素中毒等の防止対策の徹底について」: https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc2661&dataType=1&pageNo=1
- 厚生労働省「浄化槽の清掃作業中、硫化水素中毒に罹る」: https://anzeninfo.mhlw.go.jp/jirei/sai_100734.html
- 厚生労働省「酸素欠乏症・硫化水素中毒による労働災害発生状況」: https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05929.html