掘削・土留め・排水
浄化槽本体を埋設する掘削工事では、必要な掘削形状を確保するだけでなく、地山の崩壊、地下水・湧水、地下埋設物、近接する建築物等への影響を施工条件として管理します。試験では、浄化槽工事の共同省令が定める直接要求と、労働安全衛生規則が定める作業者安全の要求を分けて理解します。
浄化槽工事の技術上の基準
- (1) 浄化槽工事は、浄化槽工事用の図面及び仕様書に基づいて行います。
- (2) 工事開始に当たっては、浄化槽の設置位置、放流先等の現場状況を十分把握し、適切な施工に努めます。
- (3) 建築物その他の工作物に近接して根切り工事・山留め工事等を行う場合は、あらかじめ当該工作物の傾斜・倒壊等を防止するために必要な措置を講じます。
- (4) 地下に埋設されたガス管、ケーブル、水道管等を損壊しないように根切り工事・山留め工事等を行います。
- (5) 根切り工事では、掘削の深さ並びに地層及び地下水の状況に応じて、あらかじめ山留めの設置等、地盤の崩壊を防止するために必要な措置を講じます。
- (6) 共同省令は、掘削深さだけを基準として、全ての浄化槽工事に同一の山留め形式・寸法を適用する全国一律仕様を直接定めてはいません。
環境省マニュアルの施工上の留意点
- (7) 環境省「公共浄化槽整備・運営マニュアル」は、掘削が深くなった場合や土質によって地山崩壊の危険を招くおそれがあるため、必要に応じて適切な崩壊防止方法を講ずることを示しています。
- (8) 同マニュアルは、近くに建築物その他の工作物がある場合、掘削工事によって工作物へ影響を及ぼさないよう措置することを示しています。
- (9) 地下水位が高く掘削面から水が出る場合は、後続する基礎工事でも地盤強度を確保するため、状況に応じた地業が必要になります。
労働安全衛生上の掘削・排水
浄化槽工事の技術基準とは別に、労働者を使用して地山の掘削等を行う場合には労働安全衛生関係法令も適用されます。
- (10) 地山の掘削作業で崩壊等により労働者へ危険を及ぼすおそれがあるときは、作業箇所等について、地山の形状・地質・地層、き裂、含水・湧水、埋設物等をあらかじめ調査します。
- (11) 明り掘削では、作業開始前、大雨の後及び中震以上の地震の後などに、地山のき裂や含水・湧水等の状態変化を点検します。
- (12) 明り掘削で地山の崩壊又は土石の落下のおそれがある場合は、土止め支保工、防護網、立入禁止等により危険を防止します。
- (13) 地山の崩壊又は土石の落下の原因となる雨水・地下水等がある場合は、その原因となる水を排除します。
- (14) 湧水・地下水を排除できることだけを理由に、掘削深さ・地層・地下水の状況に応じた山留め等の崩壊防止措置を不要とすることはできません。
試験での注意
「掘削深さだけで全国一律の山留め工法が決まる」「ポンプで湧水を排除すれば山留めは不要」「図面に埋設物がなければ損壊防止を考えなくてよい」「近接工作物は傾いてから対処すればよい」といった記述は不適切です。
着工前の現場条件把握は site-investigation、基礎工事は foundation-work、地下水による据付後の浮上防止は anti-flotation、酸素欠乏・吊り荷・感電・墜落等を含む横断的な現場安全は construction-safety を原本とします。
出典・参考
2026-08-31確認。
- e-Gov法令検索「浄化槽工事の技術上の基準並びに浄化槽の設置等の届出及び設置計画に関する省令」第1条第1号、第4号、第5号: https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50004100001
- 環境省「公共浄化槽整備・運営マニュアル」(令和5年3月)9.5「浄化槽の施工における留意点」③掘削工事: https://www.env.go.jp/recycle/jokaso/manual/pdf/kokyo_seibiune_manual.pdf
- 厚生労働省「労働安全衛生規則」第355条、第358条、第361条、第534条: https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=74003000&dataType=0