2001年平成12年浄化槽法改正施行
2000年6月2日に公布された浄化槽法の一部を改正する法律(平成12年法律第106号)は、2001年4月1日に施行されました。2000年を「改正法の公布」、2001年4月1日を「合併処理化へ転換した改正の施行」として区別します。
施行の時点
(1) 浄化槽法の一部を改正する法律(平成12年法律第106号)は、2000年6月2日に公布された。
(2) 同改正法は、2001年(平成13年)4月1日に施行された。
施行によって動いた制度
(3) 施行後は、浄化槽の定義をし尿と生活雑排水を併せて処理するものを基本とする形へ改め、新たに設置する単独処理浄化槽を原則として認めない制度へ移行した。
(4) 改正前から設置されていた単独処理浄化槽は、施行日に一律違法・撤去となったのではなく、経過措置により改正後の浄化槽法上の浄化槽とみなして規制を継続する扱いとされた。
(5) 試験では、2000年6月2日=公布、2001年4月1日=施行を分ける。制度変更の内容は2000年改正として語られることが多いが、法的に施行された時点は2001年4月1日である。
試験での見分け方
- 2000年6月2日 → 平成12年法律106号公布。
- 2001年4月1日 → 同改正法施行。
- 新設単独処理浄化槽 → 原則廃止方向。
- 既設単独処理浄化槽 → 施行日に一律撤去ではなく、みなし浄化槽として経過措置。
出典・参考(2026-09-06確認)
- 環境省「浄化槽法の一部を改正する法律について」(平成12年6月2日 生衛発第958号)
- 平成12年法律第106号の公布、2001年4月1日施行、新設時の合併処理化、既存単独処理浄化槽の経過措置を確認。
- https://www.env.go.jp/hourei/11/000241.html
johkaso-act-2000-amendment- 同じ改正の内容責任を持つ既存共有解説。ここでは施行イベントを独立して扱う。