2000年衛浄32号・改正に伴う当面の留意事項
(1) 平成12年6月2日付け衛浄第32号は、厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知「浄化槽法の改正に伴う当面の留意事項について」である。
(2) 同日付け生衛発958号で平成12年法律第106号の改正趣旨・内容が通知されたことを受け、2001年4月1日の改正法施行までを含む当面の運用上の留意事項を示した。
(3) 改正法の施行前から、管内市町村で単独処理浄化槽の新設廃止が一層進むよう、都道府県に指導強化を求めた。
(4) 合併処理浄化槽設置整備事業について、単独処理浄化槽新設廃止対策への取組状況や合併処理浄化槽新設率・単独処理浄化槽設置数を勘案した配分方針を周知した。補助制度そのものの詳細は整備・財政制度側で扱う。
(5) 下水道の予定処理区域が合併処理浄化槽設置義務の除外趣旨から逸脱しないよう、区域設定状況を把握する方針も示した。
(6) 衛浄32号は法律・省令ではなく行政通知である。改正法の内容そのものは平成12年法律第106号および生衛発958号、現行制度は現行浄化槽法等で確認する。
(7) この解説では2000年改正直後の「施行までの当面運用」を扱う。現在の補助制度、下水道予定処理区域の運用、単独処理浄化槽への現行措置を2000年通知のまま固定しない。
試験での区別
- 生衛発958号:改正法の趣旨・内容の説明
- 衛浄32号:施行前を含む当面の運用上の留意事項
出典・参考
- 環境省「浄化槽法の改正に伴う当面の留意事項について」 https://www.env.go.jp/hourei/11/000244.html