2000年生衛発958号・浄化槽法改正通知
(1) 平成12年6月2日付け生衛発第958号は、厚生省生活衛生局長通知「浄化槽法の一部を改正する法律について」である。
(2) 同日公布された平成12年法律第106号について、改正の趣旨と主要な内容を都道府県知事・政令市長へ示した行政通知である。改正法そのものではない。
(3) 通知は、単独処理浄化槽の新設を廃止する必要性を改正趣旨として示し、浄化槽の定義を合併処理浄化槽中心へ改めること、雑排水の未処理放流に関する規定、新設時の合併処理浄化槽設置、既存単独処理浄化槽の経過措置等を説明している。
(4) 平成12年法律第106号は2000年6月2日に公布され、主要規定は2001年4月1日から施行された。通知の発出日と改正法の施行日を区別する。
(5) 生衛発958号は行政通知であり、法律・政令・省令ではない。法的義務の根拠は改正後の浄化槽法等にあり、この通知はその趣旨・内容を説明する文書として位置づける。
(6) 2000年改正の制度内容は johkaso-act-2000-amendment で扱う。このタグでは生衛発958号という文書の識別と、改正法を説明する役割を担当する。
試験での区別
- 平成12年法律第106号:浄化槽法の改正法そのもの
- 生衛発958号:同改正の趣旨・内容を示した局長通知
- 衛浄32号:同日付けで、施行までの当面の運用上の留意事項を示した室長通知
出典・参考
- 環境省「浄化槽法の一部を改正する法律について」 https://www.env.go.jp/hourei/11/000241.html