1985年浄化槽工事業登録省令
浄化槽工事業の登録制度は浄化槽法に骨格があり、登録の更新・変更等の具体的手続は建設省令で定められています。その文書が1985年の「浄化槽工事業に係る登録等に関する省令」です。
文書の識別
(1) 「浄化槽工事業に係る登録等に関する省令」(昭和60年建設省令第6号)は、1985年(昭和60年)5月27日に公布された。
(2) 同省令は、浄化槽工事業の登録制度について、更新の登録、登録事項の変更、帳簿・標識その他の具体的な手続を定める。
(3) 現行省令では、登録更新を受ける場合の申請時期や申請書類等が具体化されており、法律本文だけで登録実務の細目が完結するわけではない。
(4) 浄化槽工事業の登録義務・特例等の制度骨格は浄化槽法、申請・更新等の細目はこの省令という役割分担で読む。建設業法上の建設業許可とも別制度である。
(5) 浄化槽工事業者の登録と、個人資格である浄化槽設備士の免状は同一ではない。事業者制度と現場監督資格を分けて理解する。
試験での見分け方
- 昭和60年建設省令第6号 → 浄化槽工事業の登録等。
- 昭和60年建設省令第11号 → 型式認定。
- 浄化槽工事業登録 ≠ 浄化槽設備士資格。
- 浄化槽工事業登録 ≠ 建設業法上の建設業許可。
出典・参考(2026-09-05確認)
- e-Gov法令検索「浄化槽工事業に係る登録等に関する省令」(昭和60年建設省令第6号)
- 公布日、更新登録等の具体的手続を確認。
- https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50004000006