浄化槽法上の協議会
(1) 浄化槽法では、地方公共団体が浄化槽の設置・管理に関して必要な協議を行うため、関係者による協議会を組織できる仕組みがあります。
何を協議するか
環境省の改正法資料では、地域の実情に応じて、浄化槽の施設整備、単独処理浄化槽からの転換、浄化槽台帳の整備・運営、適切な維持管理とその支援等について関係者が連携する場として整理されています。
構成員と協議結果
行政だけで完結する制度ではなく、地域の浄化槽に関係する主体が連携するための枠組みです。また、協議会で協議が調った事項について、構成員はその協議結果を尊重することが法に規定されています。
試験のひっかけ
- 協議会は法定検査そのものを実施する制度ではない。
- 浄化槽台帳そのものと協議会を混同しない。
- 全国一律の単独組織ではなく、地方公共団体が地域の関係者と連携する枠組みとして捉える。
出典・参考
- 環境省「協議会の設置(第54条)」
https://www.env.go.jp/recycle/jokaso/policy/committee/renovation/pdf/reno01_3_ronten.pdf
※条番号・構成員・制度内容は現行の浄化槽法を確認してください。