2024年政令第1号・2025年浄化槽大腸菌数基準施行
令和6年政令第1号は、水質汚濁防止法施行令と建築基準法施行令の衛生微生物指標を「大腸菌群数」から、ふん便汚染をより的確に捉える「大腸菌数」へ改めた政令です。浄化槽では、建築基準法施行令第32条第1項第2号の汚水処理性能基準が直接変更されました。
公布・施行
(1) 「水質汚濁防止法施行令及び建築基準法施行令の一部を改正する政令」(令和6年政令第1号)は、2024年1月4日に公布され、2025年4月1日から施行された。
浄化槽の性能基準
(2) 建築基準法施行令第32条第1項第2号で定める浄化槽の汚水処理性能について、従来の大腸菌群数 1 cm³につき3,000個以下から、大腸菌数 1 mLにつき800 CFU以下へ改められた。
(3) この変更は、従来の大腸菌群数よりも、ふん便汚染をより的確に捉えられる衛生微生物指標として大腸菌数を用いる方向へ水質環境基準等が見直された流れを受けたものである。
他の浄化槽法令との境界
(4) この性能基準は建築基準法施行令に基づく浄化槽の構造・性能側の基準である。環境省関係浄化槽法施行規則の2025年改正(環境省令第10号)が「大腸菌群数から大腸菌数へ変更した」という整理は誤りであり、同省令第10号は第11条検査結果の報告事項を改めた別改正である。
(5) 同じ2025年4月1日には、水質汚濁防止法の一般排水基準でも衛生指標が大腸菌数へ移行している。建築基準法上の浄化槽性能基準と、水質汚濁防止法上の排水規制は根拠法と適用場面を分けて確認する。
試験での見分け方
- 令和6年政令第1号 → 建築基準法施行令第32条の浄化槽性能基準を大腸菌数へ変更。
- 旧基準 → 大腸菌群数 3,000個/cm³以下。
- 新基準 → 大腸菌数 800 CFU/mL以下。
- 公布は2024年1月4日、施行は2025年4月1日。
出典・参考(2026-09-06確認)
- e-Gov法令検索「建築基準法施行令」2025年4月1日時点
- 令和6年政令第1号による改正履歴と施行日を確認。
- https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000338/20250401_506CO0000000001
- 環境省「『水質汚濁防止法施行令及び建築基準法施行令の一部を改正する政令』の閣議決定について」
- 大腸菌群数から大腸菌数への変更と800 CFU/mLの基準を確認。
- https://www.env.go.jp/press/press_02611.html
- 国土交通省「水質汚濁防止法施行令及び建築基準法施行令の一部を改正する政令等の施行について」
- 2025年4月1日の施行と浄化槽性能基準の運用を確認。
- https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/content/001881565.pdf