2025年国土交通省告示第103号・浄化槽構造基準の大腸菌数
令和7年国土交通省告示第103号は、建築基準法施行令の衛生微生物指標が大腸菌群数から大腸菌数へ変更されたことに合わせ、浄化槽の構造方法を定める昭和55年建設省告示第1292号の対応箇所を改めた告示です。
公布・施行
(1) 「屎尿浄化槽及び合併処理浄化槽の構造方法を定める件の一部を改正する告示」(令和7年国土交通省告示第103号)は、2025年2月19日に公布され、2025年4月1日から施行された。
構造方法告示の変更
(2) 水質汚濁防止法に基づく排水基準が定められている場合に合併処理浄化槽が満たすべき構造方法を定める昭和55年建設省告示第1292号第12について、従来の大腸菌群数 3,000個/cm³以下から、大腸菌数 800 CFU/mL以下へ指標・基準を改めた。
(3) 同じ基準値への変更は、先行する令和6年政令第1号によって建築基準法施行令第32条第1項第2号の浄化槽汚水処理性能にも反映されている。政令と構造方法告示は同一文書ではなく、法令階層と担当範囲を区別する。
施行日前の認定等
(4) 国土交通省の技術的助言では、施行日前に設置された浄化槽等で改正前基準に適合するものは、改正後基準にも適合するものとして取り扱うこと、施行日前に発行された大臣認定書の「大腸菌群数」「3,000個」を「大腸菌数」「800 CFU」と読み替えて差し支えないことが示されている。
試験での見分け方
- 令和6年政令第1号 → 建築基準法施行令第32条の性能基準。
- 令和7年国交省告示第103号 → 昭和55年建設省告示第1292号の構造方法基準。
- 両方とも2025年4月1日に新しい大腸菌数基準が施行された。
出典・参考(2026-09-06確認)
- 国土交通省「水質汚濁防止法施行令及び建築基準法施行令の一部を改正する政令等の施行について(技術的助言)」(国住指第531号、2025年4月1日)
- 国交省告示第103号の公布・施行、構造方法基準の変更、既設浄化槽の取扱いを確認。
- https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/content/001881565.pdf
- 国土交通省「水質汚濁防止法施行令及び建築基準法施行令の一部を改正する政令等について(周知)」(2025年4月4日)
- 施行日前の大臣認定書の読み替えを確認。
- https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/content/001882312.pdf