1985年衛環137号・浄化槽法運用通知

最終更新日: 2026-09-05

1985年衛環137号・浄化槽法運用通知

衛環137号は、浄化槽法の全面施行に際して、生衛517号の基本方針を受け、制度の具体的な運用上の留意事項を示した通知です。同日の生衛517号と文書名が同じため、文書番号・発出主体・役割を分けて覚えます。

文書の識別

(1)浄化槽法の施行について」(昭和60年9月27日 衛環137号)は、各都道府県知事・各政令市市長あての厚生省生活衛生局水道環境部長通知として発出された。

(2) 衛環137号は、別途発出された生衛517号の厚生事務次官通知を受けて、さらに具体的な運用上の留意事項を示す位置づけの文書である。

(3) 同通知は、浄化槽の定義、設置届の審査、工事、使用、保守点検・清掃、清掃業、保守点検業者の登録等について、行政実務での解釈・運用を具体化している。

(4) 衛環137号には制定当時の届出審査期間や第7条検査時期など、その後の法改正・省令改正で変更された事項も含まれる。したがって、歴史上の通知内容をそのまま現在の期限・数値として使わない。現行値は現行法令で確認する。

(5) 衛環137号は法律・政令・省令ではなく行政通知である。法令階層を問う問題では、法的義務の根拠となる浄化槽法・施行規則と、運用解釈を示す通知を区別する。

試験での見分け方

  • 衛環137号 → 1985年9月27日、水道環境部長通知。
  • 生衛517号 → 同日、厚生事務次官通知。施行全体の基本事項。
  • 同じ題名「浄化槽法の施行について」でも別文書である。
  • 1985年当時の期限・数値を現行法令の数値として暗記しない。

出典・参考(2026-09-05確認)

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